森林環境を守る税金について知ろう|Vol.1
森林環境税・森林環境譲与税とは
平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び 「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。
森林環境税は、国が国民からいただく税金を指し、森林環境譲与税とは、国が森林環境税として徴収した税金を地方公共団体へ譲与する際の名称です。
市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
創設の趣旨
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものです。
適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
詳細は、林野庁のホームページにも掲載されておりますので、ご一読ください。
神奈川県では、森林環境税・森林環境譲与税とは別に水源環境保全税という税金があります。
ダムの上流に位置する水源地域での、森林の荒廃や生活排水によるダム湖の水質汚濁などの問題を改善するため、森林・河川・地下水の保全・再生や水源環境への負荷軽減を目的として、使われています。
次回は、森林環境税・森林環境譲与税と水源環境保全税の違いについて、図解で解説していきます。