森林環境税、森林環境譲与税
令和元(2019)年度から譲与が始まった『森林環境譲与税』。令和6年(2024)年度からは、新しく『森林環境税』の課税がはじまります。
これらの税金は具体的にどんなものなのでしょうか?また、どんなことに役立てられるのでしょうか?
森林環境税及び森林環境譲与税とは
創設の趣旨
森林は地球温暖化防止だけでなく、水資源を蓄え・育み・守ること、そして国土の保全などで広く社会の役に立っています。
国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、日本の国土や国民の生命を守ることにつながるのです。
その一方、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
そんな中、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、「パリ協定における日本の温室効果ガス排出削減目標の達成」、「災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する」といった観点から平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
県の基本方針
森林環境譲与税の使い方
市区町村
- 間伐や人材育成・担い手の確保
- 木材利用の促進や普及啓発等
これらの「森林整備及びその促進に関する費用」に充てること。
都道府県
「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てること。
本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進むとともに、
都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、
都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されます。
現状と課題
県では、将来にわたり良質な水を安定的に確保することを目標に、平成9年度以降、県による水源地域の私有林の公的管理等を進め、荒廃の進んでいた人工林の整備を中心に施策を展開しました。
さらに平成19年度からは取組をスピードアップさせるため、独自課税(水源環境保全税)による特別な対策を追加して実施してきました。
その結果、県西部の水源地域においては適正に管理された森林が増加し、水源かん養機能が向上するなど森林の状況は改善されてきております。
しかし、特別対策の対象外である県東部地域においては改善が進んでいません(市町村独自の取組が進められている地域を除く)。
基本方針
そこで県では、森林環境譲与税を活用した事業については、創設の趣旨を踏まえつつ、県民のみなさまの理解を得ながら独自課税との両立を図り、相乗効果を創出していけるよう、法令に定める範囲(市町村においては、森林整備及びその促進に関する費用、県においては森林整備等を実施する市町村の支援等に関する費用)で、地域の実情に応じ、幅広く弾力的に実施するものとして取組方針を定めました。
使い道の公表
森林環境譲与税の使途
上記のリンクから、県、市町村それぞれでの使途が確認できます。
県では、木材利用の促進や普及啓発、事業支援システム等に役立てています。
各市町村では、森林整備、人材育成、木材利用、普及啓発、と広く活用されています。
事業効果
令和4年度 木材利用により固定された二酸化炭素の量
令和4年度 森林整備に資する面積
最後に
森林や木材を有効に利用することは、人々にたくさんのメリットがあることがお分かりいただけたかと思います。
すなわち、本税を森林整備、人材育成、木材利用、普及啓発に活用することで、県民のみなさまにも恩恵が巡ることとなります。
ぜひ、本税に対する取り組みにご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。